「出勤することが困難な場合」の特別休暇について

県教委、特別休暇の扱いについて周知

県教委は2020年3月3日、文科省の要請を受け通知を発出しました。従来の「風水震火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが困難であると認められる場合」を対象としてきた特別休暇を拡大するものです。 当分の間、次に該当する場合は「出勤することが困難であると認められる場合」として取り扱われます。

①感染したおそれがあり停留(入院など)の対象となった場合

②本人や家族が濃厚接触者等となり、「外出しないこと」や「必要な協力」を求められ、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 <同居する親族が、濃厚接触者としてPCR検査の対象となった場合(検査結果が判明するまでの間)を含む>(後日追加)

本人や家族に発熱等の風邪症状がみられ、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

感染症対策で学校の臨時休業等により、子の世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

☆いずれも、取得期間は「必要な期間」とされています。

☆時間単位で取得できるので、「学童保育への送迎」なども③の対象です。

☆3月2日から実施なので、これまでの年休等の分についても遡って取得できます。

取得手続きには、②、③の場合は「特別休暇願」の他に「理由書」の提出が求められます。学校に指定の書式があります。必要に応じて活用しましょう。

臨時・非常勤職員も取得できます

この休暇は、臨時的任用教職員、非常勤講師、一般職非常勤、賃金職員にも適用される有給の休暇です。正規職員と同じ条件で取得できます。非常勤職員はもともと年休の付与日数が少ないので、特別休暇を活用しましょう(市町村雇用の職員は和教組本部・支部へお問合せ下さい)。

臨時・非常勤職員の賃金保障について

和教組は、今回の臨時休業の措置が要請されたときから、県教委に対し、臨時・非常勤職員の賃金について保障するよう要求してきました。県教委は、非常勤講師や一般職非常勤職員について、出勤して業務を行えば、通常と同じように賃金を支払うと説明しています。年休を取得してもかまいません(市町村雇用の職員は和教組本部・支部にお問合せ下さい)。もし、十分な説明がなく、不安な方がいれば、和教組に問い合わせてください。

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