組合にまだ加入していないみなさんへ

組合にまだ入っていないみなさん、よくこのページを見て下さいました。

大学で教育方法や教育法規などは学んだと思いますが、教職員組合のことを教えてはくれなかったと思います。

でも、就職してから退職するまで、教職員組合は教職員人生を送る上で、とても大切な組織です。

一人ではできないことを実現します!

教職員の労働条件は、悪くはないかもしれません。でも実際に働く中で「何とかしてほしい!」と思うことがあるものです。

例えば、「妊娠しているので体育の実技指導ができない!」という声がありました。そんなとき、みんなで署名を集めたり、県教育委員会と交渉を重ねたりして、解決に向けて取り組むのが組合です。組合は一人ではどうしようもないことを解決し、要求を実現するための組織です。取り組みの結果、今では体育実技のときに「妊婦の労働軽減」として、非常勤講師の先生に入ってもらって実技指導をしてもらうことができるようになりました。

「忙しすぎる現状を何とかしてほしい!」「介護のためにもっと休暇が必要!」「臨時教職員の給料をもっと引き上げてほしい!」今もいろいろな声が学校現場にあります。一人一人の声を要求に変えて取り組んでいるのが組合です。あなたも要求を実現するための一人になりませんか?

合言葉は「子どもたちのために!」

教職員組合はいつも、子どものことや教育のことを大事にしています。教職員が働きやすい職場になることは、子どもたちにとってもよいことです。教育研究活動にも取り組んでいます。あなたの学校の近くでも、○○講座や○○学習会など、多彩に取り組まれていると思います。一緒に参加して自分の実践を高めていきませんか。

学校の施設や設備もいろいろと問題があるものです。教職員組合は学校の設備や修繕について、教育委員会と交渉をします。エアコンの設置を求めるために室温調査にも取り組みました。

「子どもたちのために!」は、いつも忘れない、大事な合言葉です。

ほかにも魅力がいろいろ!

長い人生では、出産や育児、介護が必要なこともあります。自分が病気になることもあります。悩みやトラブルが起こったときに気軽に相談できるのが教職員組合です。「助け合い」の精神から生まれた。和教共済という共済制度もあります。総合共済は結婚や出産、災害時の給付があり、掛金は退職時に全額返ってきます。  →和教共済のページへ

「労働金庫」という金融機関では、組合員は住宅ローンの利率などで優遇されます。

交流会やスポーツ大会もあり、人間関係が広がります。

加入がまだの方はこちらから!

県内の小学校、中学校、障害児学校の教職員であれば、誰でも教職員組合に加入できます。あなたもぜひ和歌山県教職員組合に加入して下さい(高校の先生は和歌山県高等学校教職員組合へ)。加入を希望される方は、組合加入用紙に必要事項を記載の上、メール(wakyoso@wkn.or.jp)で送っていただくか、職場の組合員または各地方にある支部にお届け下さい。  →加入用紙(word版) →加入用紙(PDF版)

これまでに前進してきたもの

○産前・産後休暇

1947年   産前・産後休暇16週間を和教組と県教委で労働協約
1953年   県条例で産前6週間・産後6週間となる
1968年   産後プラス2週間で8週間となる
1974年   学校事務職員に産休補充配置
1976年   多胎妊娠は産前10週間に
1986年   男女雇用機会均等法が成立。産前7週間、産後8週間に
1988年   産前8週間が制度化 →産前・産後8週に!

〇その他の母性保護・子育ての権利

1953年   「生理休暇」認められる
1972年   「妊婦の通院休暇」認められる
1976年   「切迫流産休暇」認められる
1979年   「配偶者出産休暇」認められる
1981年   「つわり休暇」認められる
1990年   事務職員・栄養職員・現業職員に6か月の育児休暇が認められる
1992年   事務職員・栄養職員・現業職員に1年間の育児休暇が認められる
1993年   「妊婦の労働軽減」措置、はじまる。障害児学級担当者と小中高の体育実技担当者対象
1994年   「妊婦の労働軽減」、養護教諭に拡大
1999年   「妊婦の労働軽減」拡大。障害児学校の肢体不自由学級担任に妊娠判明時より介助員配置。寄宿舎指導員に75日間配置
2001年   「育児時間」の延長。1日60分→90分
2002年   「育児休業期間」の延長 1歳未満→3歳未満に
2004年   「不妊治療」が病気休暇として7日間以内で取得可能に
2005年   「育児時間」の拡大。1歳半未満→3歳未満に
2007年   「育児のための短時間勤務制度」新設
2008年   「妊婦の労働軽減」、障害児学校すべてに妊娠判明時より介助職員配置
2015年   「妊婦の労働軽減」、小学校体育週3時間を限度として4か月間非常勤講師配置
2016年   「妊婦の労働軽減」、中高の体育教員(体育実技に限り)、4か月間非常勤講師配置
2017年   「妊婦の労働軽減」、養護教員、寄宿舎指導員に4か月間、介助職員配置
2019年   「つわり休暇」、7日→10日に拡大
2020年   「妊婦の労働軽減」、小学校体育の非常勤講師が妊娠判明時から全期間配置に
2021年   「子育て部分休暇」(小学校3年生まで)の新設
2021年   「妊婦の労働軽減」、養護教員への配置が妊娠判明時から全期間に
2022年   「妊婦の労働軽減」、中高の体育教員(体育実技に限り)、妊娠判明時から非常勤講師配置
2023年    小中学校、障害児学校小中学部で5月末までに産休・育休に入る教員に「先読み加配」始まる。寄宿舎指導員の妊婦の労働軽減措置が妊娠判明時からに改善
2024年   「先読み加配」を高校・障害児学校高等部の教諭・講師、小中学校の養護教諭・養護助教諭・栄養教諭、栄養職員に拡大
2024年   妊娠障害休暇(つわり休暇)の日数を10日から12日に拡大

〇看護・介護の権利

1984年   「看護欠勤(無給)」、30日(配偶者・子・同居の父母)
1994年   「看護欠勤(無給)」、対象者に祖父母が加わる
1995年   3か月間の「介護休暇」の制度化。
1997年   「介護欠勤」の制度化
2002年   「介護休暇」、6か月に延長
2002年   「子どもの看護休暇」新設、小学校就学前の子ども対象に5日間
2005年   「子どもの看護休暇」、中学校就学前までに延長
2009年   「子どもの看護休暇」、対象となる子が2人以上の場合、6日に
2010年   「子どもの看護休暇」、対象となる子が2人以上の場合、10日に
2010年   「短期介護休暇」新設。要介護者1人の場合年5日、2人以上の場合年10日
2015年   「子どもの看護休暇」、対象が中学校卒業までとなる
2017年   「介護休暇」、3分割取得可能に。「介護時間」新設

※制度についての詳細は和教組にお問い合わせください →お問合せフォーム