10月から育児・介護にかかわる権利が拡大!
育児・介護休業法の改正にともない、10月から制度が拡大されました。
育児部分休業や子育て部分休暇が、「勤務時間のはじめか終わりに各1時間、または合わせて2時間」と、「1年に10日間取得」の形態の選択制になりました。また、1日の勤務時間のなかで、どの時間でも取得可能になるなど、より使いやすい制度になっています。
詳細はこちらのページからご覧ください(組合員限定のページになっています)
育児・介護休業法の改正にともない、10月から制度が拡大されました。
育児部分休業や子育て部分休暇が、「勤務時間のはじめか終わりに各1時間、または合わせて2時間」と、「1年に10日間取得」の形態の選択制になりました。また、1日の勤務時間のなかで、どの時間でも取得可能になるなど、より使いやすい制度になっています。
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