育児休業等についての説明と取得の意向確認が義務付けられました
4月から育児介護休業法の改正により、事業主が妊娠等を申し出た労働者に対し、「育休等について個別に説明を行うこと」「育休等の取得についての意向確認を行うこと」が義務付けられました。
学校現場でも妊娠等を申し出た教職員に対し、校長が個別に制度の説明をすること、男性職員も含め育児休業の取得について意向を確認することになりました。
同時に県教委は「両立支援ハンドブック」を作成。本人にこのハンドブックを渡して説明するとしています。
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