臨時的任用職員の年休繰越し制度が改善されています

21年の確定交渉で一部改善

2021年秋に行われた確定交渉で、臨時的任用職員の年休の繰越しの条件が改善されました。これまでは、前年度に1年間常勤で任用され、次年度も1年間常勤で任用される予定の者が、任用の間に空白期間がなく連続していた時に限り、前年度の年休残日数が繰り越されました。

22年4月からは、各年度の任用期間に関係なく、任用の間に空白期間がなく連続していれば、前年度の年休残日数が繰り越されることになりました(下図参照)。条件に該当すれば、21年度の年休の残日数が22年度に繰り越されます。自分の年休日数を確認してみてください。

会計年度任用職員は「職」が同じであれば繰越し

なお、会計年度任用職員は、「不登校児童生徒支援員」→「不登校児童生徒支援員」、「給食員」→「給食員」のように、「職」が前年度と同じであれば繰り越し可能です。ただし「非常勤講師」「非常勤講師(短時間勤務補充職員)」「学習指導員(授業担当講師)」の三つは、「同じ職」と見なして、年休の繰り越しができます。

まだまだ課題は多く、さらに改善が必要

一般的には、「実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する」とされています。これは、臨時から正規へなど、職名が変更しても同じ雇い主に引き続き雇用されていれば、年休は繰り越すべきだという考え方です。講師から新規採用された場合や、会計年度任用職員で異なる職に引き続き採用された場合などの年休は、繰り越されるべきです。引き続き県教委に要求し、さらなる改善を実現しましょう。