新型コロナ拡大の中で2学期スタート 不安や疑問があれば和教組まで

県内にも新型コロナウイルス感染症が広がる中、2学期を迎えました。県教委は県立校の夏休みを延長し、いくつかの市町村でも2学期の開始を遅らせました。教育活動を行っていく上で、子どもと教職員の健康と安全を守ることが最重点で求められます。感染対策や行事の見直しなど、教職員の負担が増すことも考えられます。この間、和教組に教職員の勤務条件について問い合わせが続いていますので、これまでに県教委と確認してきた事項等について掲載します。不安や疑問があれば、和教組にお問合せ下さい。

新型コロナに関わる特別休暇

いわゆる「コロナ特休」と言われている特別休暇です。次に該当する場合は「出勤することが困難であると認められる場合」として取り扱われ、対象となります。特別休暇願の他に所定の「理由書」の提出が必要です。取得期間は「必要な期間」です。会計年度任用職員も対象です(市町村雇用の場合は市町村の取り決めに従います)。

  • 感染したおそれがあり停留(入院など)の対象となった場合。
  • 本人や家族が濃厚接触者等となり、「外出しないこと」や「必要な協力」を求められ、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合。同居する親族が、濃厚接触者としてPCR検査の対象となった場合(検査結果が判明するまでの間)を含む(後日追加)。
  • 本人や家族に発熱等の風邪症状がみられ、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合。
  • 感染症対策で学校の臨時休業等により、子の世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合。

妊婦の教職員の在宅勤務

昨年、国が「母性健康管理措置の指針」を改正し、妊婦の教職員が、保健指導・健康診査を受けた結果、新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体や胎児の健康に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを申し出た場合、事業主(教職員の場合は県教委や地教委)は、この指導に基づいて、在宅勤務や休業等の必要な措置を講じなければならなくなりました。

当初は今年1月31日までの時限措置でしたが、期間延長されています。会計年度任用職員も対象です(市町村雇用の場合は市町村の取り決めに従います)。

新型コロナに関わる勤務時間の割振り変更

「新型コロナウイルス感染症対策の業務について、校長が必要と認める業務は、週休日の振替や一日の勤務を超えて割り振れる業務とする」ことを確認しています。

対象となる業務は「校長が必要と認める業務」とされ、具体的には朝の校門での検温や、感染が確認された場合の勤務時間外の消毒作業などが想定されています。その日のうちに勤務時間の調整(1時間早く出勤したので1時間早く退勤するなど)が可能であればそうします。

ワクチン接種と副反応に関して

ワクチン接種時

ワクチン接種については、県教委が次のように通知しています。

  • 新型コロナワクチンの接種に要する時間を職務専念義務免除(義務免・職専免)とする。
  • 職務専念義務免除の承認時間は、ワクチン接種に要する時間及び実施する機関等に往復する時間とする。
  • 対象者は、全職員(会計年度任用職員を含む)とする。
副反応が出たとき

ワクチン接種で副反応が出た時には、二通りの対応があります。

①特別休暇

「発熱等の風邪症状が見られること等から療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合」には、表面に記載した「出勤することが困難であることが認められる場合」に該当するとして、特別休暇(いわゆる「コロナ特休」)を取得できます。

②職務専念義務免除

「新型コロナワクチン接種に伴う副反応が発生した場合は、公務の運営に支障のない範囲内(当該療養する必要がある場合にあっては、そのためにやむを得ないと認められる必要最小限の期間)で職務専念義務免除とする」と通知も出ています。

特別休暇も職専免も有給です。どちらを活用してもかまいません。会計年度任用職員も対象です(市町村雇用の場合は市町村の取り決めに従います)。

「授業時間数確保」を理由とした負担増について

いくつかの市町で夏休みの延長がありました。今後、状況によっては臨時休業措置が行われる学校があるかもしれません。そうなっときに「授業時間数確保」を理由に、冬休みの短縮や7時間授業の導入などが検討されるかもしれません。しかし、子どもや教職員の負担を考慮して慎重に考えるべきです。

文科省は、コロナ以前から「働き方改革」に関わって、災害や流行性疾患による学級閉鎖により、標準授業時数を下回ったとしても、下回ったことのみをもって学校教育法施行規則に反するものではないこと、不測の事態に備えることのみを過剰に意識して、標準時数を大幅に上回って教育課程を編成する必要はないことを通知していました(2019年3月29日)。

新型コロナ感染拡大後も、文科省はこれを踏まえ、同様に「規則に反するものではない」とした上で、「児童生徒や教職員の負担軽減にも配慮すること」と通知しています(2020年5月15日)。

要求や疑問があれば和教組までご連絡ください

和教組は、教職員が自主的に運営している「助け合い」のための団体です。このような困難な状況のときこそ、教職員が連携し、情報交換し、必要なことは政府をはじめ、県教委や地教委へ伝えていくことが求められます。

学校のこと、授業のこと、自分自身のこと等に関わって、心配なことや、制度についての疑問や要望などありましたら、和教組までお問い合わせください。

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